
各種許可申請
福岡の頼れる街の法律家
福岡市南区の行政書士 福岡南行政書士合同事務所
福岡の頼れる街の法律家として、皆様の身近な問題解決のお手伝いします

ビジネスパートナーとしてトータルサポートします
福岡で行政書士をお探しでしたら当事務所へ
【建設業】【産業廃棄物処理業】【福祉事業】【運送業】【風俗営業】【医療】など様々な事業を始める際には複雑な許可や認可の申請書類作成をしなければな りません。その作業は一般の方でも時間と手間をかければ可能かもしれませんが、本業にかけるべき時間を慣れない書類作成に費やすのは賢明な方法ではないでしょう。福岡市南区の福岡南行政書士合同事務所、ご依頼いただいた許可を取得するためのみに申請内容を検討するのではなく、将来の事業展開を見据えた申請内容をご提案いたします。あなたのビジネスパートナーとしてトータルサポートいたします。
福岡市の各種許可申請は当事務所へまずはお気軽にご相談ください。ご依頼いただいた業務はもちろん、その周辺環境の整備まで福岡市南区の行政書士 福岡南行政書士合同事務所はトータルコーディネーターとして、お手伝いをいたします。当事務所と提携する、税理士事務所・社労士事務所・弁護士事務所と連携をとり、ご満足のいけるサポートをしてまいります。
建設業
運送業
産業廃棄物処理業
風俗営業
福祉事業
医療
事業を始める際の複雑な許可や認可の申請書類作成はお任せください
『建設業を始めたい方』お手伝いいたします
建設業に必要な許可とは?
一般建設業許可申請
建設工事の請負をする事業所のうち、1件500万円以上の請負工事を受注する場合、建設業法に基づく建設業許可を取得する必要があります。
許可取得要件
一般建設業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
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経営業務管理責任者がいること
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専任技術者がいること
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独立した事務所があること
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500万円の残高証明書(金融機関発行)が用意できること(新規許可申請時のみ)
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納税証明書が準備できること
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法人(役員を含む)もしくは事業主が建設業法の欠格要件に該当しないこと
建設業等関連・周辺お手続き
建設業許可に付随して、以下のような申請等のお手伝いをしております。
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決算後の変更届(毎年提出する義務があります。)
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経営事項審査
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一般競争参加資格審査申請
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電気工事業者登録
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建設リサイクル法に基づく解体工事の届出
『建設業を始めたい方』福岡市南区の行政書士 福岡南行政書士合同事務所がお手伝いいたします
建設業とは?
建設業の請負をする事業所のうち、1件500万以上の請負工事を受注する場合、建設業法に基づく建設業許可を取得する必要があります。
建設業許可は28の業種があり、事業の範囲で、複数の都道府県で事業を行う「大臣許可」と、一つの都道府県で事業を行う「知事許可」に分かれています。また、1件の工事で3000万円以上(建設工事業は4500万円以上)の下請け工事を発注することが可能な「特定許可」と、それ以下の「一般許可」に分かれています。
当事務所の業務
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いただいた情報によりすべての許可申請書を作成いたします。
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添付書類等の取得をいたします。(残高証明書は除きます。)
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営業所調査の立会をいたします。
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申請内容についてのお問合せは、当事務所が県と協議いたします。
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その他御相談に応じます。
お手続きの流れ
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ご依頼者の事務所で打ち合わせ
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電話・FAXでの資料確認・必要書類
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許可申請への押印
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申請
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営業所調査の事前打ち合わせ
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営業所調査の立会
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許可取得
建設業許可申請・周辺お手続きはお任せください
『産業廃棄物処理業を始めたい方』お手伝いいたします
必要な申請手続きとは?
業として他人の産業廃棄物 を運んだり、そのままでは産業廃棄物を無害化するために処理する場合、産業廃棄物の許可が必要になります。許可を取得しないまま他人の産業廃棄物を収集、運搬、処理することはできません。行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の処理業、自動車の解体業等の申請手続を依頼に基づき幅広く手がけております。
収集運搬業許可申請
産業廃棄物収集運搬業を営む場合、法人・個人に係らず、廃棄物を積む場所(排出事業場の所在地)と下ろす場所(処分場の所在地)を管轄する都道府県長(保健所政令市は市長)の許可が必要になります。
許可取得要件
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運搬車、運搬容器等を有すること
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(財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会の受講修了証
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経理的基礎を有すること
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申請者(法人の場合は役員及び株主、政令使用人)に欠格事由がないこと。
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成年被後見人若しくは被保佐人ではないこと など
産業廃棄物処分業の許可申請
中間処理、最終処分は、業として行うことが可能かどうかの事前調査をいたします。
『産業廃棄物処理業を始めたい方』
福岡市南区の行政書士 福岡南行政書士合同事務所がお手伝いいたします
産業廃棄物処理業とは?
業として他人の産業廃棄物を運んだり、そのままでは産業廃棄物を無害化するために処理する場合には、産業廃棄物の許可が必要です。許可を取得しないまま他人の産業廃棄物を収集したり、運搬したり、処理することはできません。
当事務所の業務
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事業範囲の御相談に応じます。一品目追加するだけで、変更申請が必要となります。申請をする際にきちんと計画する必要があります。
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講習会のご案内をいたします。
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いただいた情報によりすべての許可申請書の作成をいたします。
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車両等の写真も当事務所で撮影いたします。
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決算書の内容によっては、追加書類が必要となります。当該書類作成のアドバイスをいたします。
お手続きの流れ
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申請内容の確認
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添付書類の準備・取得、写真撮影の取得
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申請書類への押印
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申請書提出
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許可取得
産業廃棄物処分業の許可申請はお任せください